2016年4月1日、道路運送車両法の改正でナンバープレートカバーが全面的に禁止になったり、プレートの縦向きが禁止になったりなどの法改正がありました。
2021年4月1日以降にも本来であれば新しい基準を適用される予定でしたが、新型コロナウイルスの影響により実施期間が延長され、2021年10月1日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用するという決定が行われました。
改正内容について、2016年に施行された基準も踏まえてご紹介いたします。
2016年4月1日以降の施行内容
・ナンバープレートカバーの全面禁止
・ナンバープレートを回転しての取付
・ナンバープレートの被覆(シールやフレームで隠さない)禁止
・ナンバープレート折り返し
国土交通省のホームページで分かりやすく記載されていますよ
2021年10月1日以降の施行内容
これまで、ナンバーを見やすくとだけ定められていましたが、より細かい基準が設けられます。
・上向きの角度40度まで、下向きの角度15度まで
・左右の向きが0度(※一切の変更は認められません)
・バイクに関してはプレートのフレームそのものが禁止になります!
赤いラインを引いたところが今回、新たにバイクに対して適応される基準となります。
違反するとどうなるの?
違反をした場合は、
点数2点、50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条第1項)
となりますのでご注意ください。
中古車なら大丈夫?でもこんな車両は要注意!
この道交法については、期日以降にはじめて登録された車両が対象となります。
外国からの輸入中古車、国内モデルの並行輸入中古車
日本国籍を持たないバイクが日本に入ってくると、車検証など登録に必要な書類が無いので
新規登録という扱いになります。
もちろん国内では、はじめての登録
となりますので今回の道路運送車両法改正の対象となりますよ。